死亡事故に関するQ&A

死亡事故に関するQ&A

Q死亡事故の場合,誰が損害賠償請求できるの?

A

 死亡事故の場合,原則として相続人が損害賠償請求できます。

 それ以外の方でも,一部固有の慰謝料を請求できる場合があります。

Q死亡事故はどの弁護士に相談してもいいの?

A

 死亡事故は,死亡事故について詳しい弁護士に相談するべきです。

 死亡事故は,件数が少なく,交通事故に対応している弁護士でも対応したことがないことがあります。

 死亡事故の場合は,逸失利益における生活費控除率の問題や,一家の支柱性の問題等,傷害に関する賠償や後遺障害に関する賠償の場合とはまた異なった法的問題があります。

 適切な主張立証をすることで,結論が異なる可能性がありますので,死亡事故について詳しい弁護士に相談するべきです。

Q死亡事故の場合,相手方にはどんな請求ができるの?

A

 まず,亡くなられた被害者自身の損害賠償請求ができます。

 また,近親者慰謝料と言って,家族等が固有の慰謝料を請求することもできます。

 被害者自身の損害賠償請求権は,相続財産と扱われるため,相続人でなければ請求できませんが,近親者慰謝料は,相続人でなくても請求できます。

Q死亡事故の対応はどんな点が難しいの?

A

 死亡事故の難しい点は,刑事事件が同時並行で進むため,どのように賠償についての手続を進めるかの判断がケースバイケースでかなり異なる点が挙げられます。

 刑事事件の進行状況により,刑事記録の取得を待って交渉するか,それとも待たずに交渉するか,民事の手続きで進めるか刑事事件の手続きの中で賠償の話も進める(損害賠償命令制度を利用する)か,被害者参加についてはどう対応するか,自賠責保険への請求を行うか行わないかなど,様々な点を考慮しなければなりません。

 加害者に支払能力が十分にないこともありますので,そのような場合にはどのようにして支払を求めるのかも考えなければなりません。

 このように,死亡事故の場合には,進め方についていろいろと考慮しなければならず,経験豊富な弁護士でなければ対応が難しいところがあります。

Q生活費控除率って何?

A

 生活費控除率は,亡くなられた方の生活費がかからなくなったことを踏まえて,逸失利益から亡くなられた方の生活費分を控除するために使用する率(割合)のことです。

 生活費控除率は,亡くなられた方の生活実態等を踏まえて決定されます。

 そのため,亡くなられた方の性別,亡くなられた方の収入状況等の個別事情に応じて,生活費控除率は異なることがあります。

Q逸失利益ってどうやって計算するの?

A

 逸失利益は,原則として,事故前年度の年収を基礎に,67歳までの期間に相当するライプニッツ係数を乗じて計算します。

 事故当時の年齢等によっては,上記と異なる計算をすることもあります。

 使用するライプニッツ係数は,法定利率を基礎としていますので,法定利率が変更されると,ライプニッツ係数も変更されますので注意が必要です。

Q弁護士法人心はどうして死亡事故に詳しいの?

A

 弁護士法人心では,毎年多数の死亡事故案件のご相談,ご依頼をいただいており,経験,ノウハウを豊富に有しているからです。

 死亡事故について詳しく知りたい方は,お役立ち情報の死亡事故についての記事もご覧いただければと思います。

 

 より詳しい情報を知りたい方は,こちらをクリックして死亡事故に関するお役立ち情報もご確認ください。

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