交通事故における弁護士と行政書士の違いに関するQ&A
交通事故における弁護士と行政書士の違いに関するQ&A
Q行政書士と弁護士はどう違うの?
A
行政書士と弁護士は,できることが違います。
交通事故事件において,弁護士は,自賠責保険金の請求,相手方との賠償交渉,裁判手続等法律事務全般を代理人として行うことができます。
これに対し,行政書士は,少なくとも紛争性のある事件(当事者間に何らかの争いのある事件)について有償で依頼を受けることはできず,交通事故事案における相手方との賠償交渉,裁判手続,裁判後の強制執行手続等について有償で代理人として活動することができないと考えられています。
Q行政書士に自賠責保険金請求を依頼できるの?
A
行政書士に自賠責保険金請求を依頼することはできないとも考えられます。
自賠責保険金の請求について行政書士が有償で依頼を受けられるかは争いがあります。
東京高裁昭和39年9月29日判決は,自賠責保険金の請求及び受領行為は,弁護士法72条にいう「その他の法律事務」当たると判断しています。
この考え方からすると,自賠責保険金の請求については,行政書士は交通事故被害者の方から有償で依頼を受けることはできないことになると考えられます。
Q行政書士に異議申立を依頼できるの?
A
行政書士に異議申立の依頼はできないと考えられます。
東京高裁昭和39年9月29日判決自賠責保険金の請求及び受領行為は,弁護士法72条にいう「その他の法律事務」当たると判断しています。
この考え方からすると,自賠責保険の異議申立について,行政書士は交通事故被害者の方から有償で依頼を受けることはできないことになると考えられます。