後遺障害
申請方法
後遺障害等級認定申請についても,弁護士法人心にご依頼いただけます。
利用可能な手続きはいくつかあります。
まず,自賠責保険での手続きです。
自賠責保険で手続きをする場合,加害者側の自賠責保険会社に資料を提出します。
加害者側が申請する場合を事前認定,被害者側が申請する場合を被害者請求と呼ぶことが多いです。
次に人身傷害保険での手続きです。
加害者が任意保険に未加入であったり,加害者側の保険会社が一括対応をせず,治療費を支払ってくれないなどの事情がある場合によく利用されます。
人身傷害保険での手続きをする場合,被害者側の任意保険会社に資料を提出します。
さらに,労災保険での手続きです。
労災保険での手続きをする場合,労働基準監督署に資料を提出します。
労災保険は,性質上自賠責保険よりも,補償を受けるための要件が緩いかのようにいわれることがあります。
自賠責保険と労災のいずれでも手続きをすると,労災の方が,高い等級であることが多いので,あながち間違ってはいないように感じますが,労災の方が低い等級であることもあるので,一概にはいえないようです。
等級について
交通事故により障害が残ってしまった場合,通常,自賠責保険に資料を提出して後遺障害についての審査を受けます。
申請されると,自賠責保険が,提出された資料等に基づいて審査します。
後遺障害等級は,1級から14級まで定められています。
1級の方が重い障害であり,数字が大きくなるにつれて軽い障害とされています。
同一等級の中に,複数の障害が規定されているため,異なる障害が同じ等級と判断されることがあります。
自賠責保険以外に,労災保険,人身傷害保険,傷害保険などでも後遺障害についての手続きがとられることがあります。
それぞれ提出する書類が異なることがありますので注意が必要ですし,他の結果を利用することで,同一の等級とされる可能性が高まると思われますので,他の結果を利用することも状況次第で考えるべきです。
自賠責保険での申請
自賠責保険での後遺障害等級認定申請には,事前認定と被害者請求と呼ばれる2種類の手続きがあります。
事前認定は,加害者側での申請手続,被害者請求は被害者側での申請手続きです。
原則として,自賠責保険では,申請者から提出された資料を基に判断しますが,事前認定の場合には加害者側で集めた資料を提出し,被害者請求の場合には被害者側で集めた資料を提出いします。
場合によっては,認定機関が,申請者から提出された資料に加えて医療機関や保険会社から資料を取り寄せるなどすることもあります。
適切な資料を提出しなければ適正な後遺障害等級が認定されない可能性があるため,資料の提出に際しては,過不足がないか注意するべきです。
事前認定の場合,申請に当たって何がどう提出されているかがわからないため,過不足がないかを確認するのが難しいです。
そのため,適正な等級認定申請を受けるためには,被害者請求がお勧めです。
ただし,被害者請求をする際には,かなりの知識,経験が必要な場合が多いので,弁護士に相談されるのが良いと思います。
裁判での主張立証
裁判で後遺障害等級認定がなされることもあります。
自賠責保険で後遺障害等級認定がなされないため,裁判で後遺障害等級認定を求めるということも少なくありません。
弁護士法人心では,自賠責保険で後遺障害等級認定が受けられなかったために,裁判で後遺障害等級認定を求め,結果として認定を受けたことも多数あります。
裁判での認定は,自賠責保険での認定と異なります。
当然,裁判で認定を求める場合には,自賠責保険での認定に際して提出した資料のみを提出するわけではなく,自賠責保険での認定が不当であることの証拠を提出することもあります。
ただ,裁判で後遺障害等級認定を求めるのは,当然のことながら,相当に難しいです。
しっかりと準備をしたうえで的確に主張立証していくことが重要です。
異議申立手続
自賠責保険に申請を行い非該当との判断がされた場合や予定よりも低位の等級が認定された場合,その結果を争うために異議申立を行うことができます。
異議申立を行う場合,当初の定申請時に提出した資料と同じものを提出すると,通常結果は変わりません。
異議申立をして結果を変えたい場合には新たな証拠を提出するべきです。
具体的にどのような証拠を追加で提出するかは,ケースにより異なります。
医師の意見書や診療録等を提出することが比較的多いですが,必ずしもそれだけにとどまりません。
障害の内容によっては,写真を追加したり,陳述書を追加したり,様々なものが考えられます。
どのような場合にどのような資料を提出するべきかの判断は容易ではありませんので,異議申立をされる場合には,弁護士等の専門家にご相談されるべきです。
労災と自賠責での手続きの違い
労災の基準と自賠責の基準は異なります。
自賠責の基準は,労災の基準に準拠するとされています。
そうだとすれば,労災の基準と自賠責の基準は同じになり,両者の結果は同じになるように思えます。
しかしながら,労災の基準と自賠責の基準は異なった運用がされており,同じ事故の同じ症状について,労災と自賠責で結果が異なることは珍しくありません。
労災のほうが自賠責よりも緩く,被害者にとって有利な結果が出やすいといわれることもありますが,案件によっては,自賠責よりも労災の方が等級が低いこともあります。
ですので,一概に労災の方が被害者に有利とはいえません。
それぞれの特徴を踏まえて,どちらに,どのタイミングで申請をするのか,よく検討する方がよいでしょう。