慰謝料
慰謝料の種類
交通事故の慰謝料請求も弁護士法人心にご依頼いただけます。
交通事故の慰謝料には種類がありますので,被害者の方の状況に応じて,そのうちの一部または全部を請求します。
まず,怪我をした場合に通常もらえるものとして,入通院慰謝料があります。
入通院慰謝料は,入通院した実日数,入通院期間の日数等を基に計算されます。
自賠責保険では,入通院1日あたり4200円が支払われますが,いわゆる裁判所基準(赤本基準)では,異なる計算方法がとられており,入通院1日あたりの額は,日額4200円よりも高くなる場合と低くなる場合とがあります。
ただし,令和2年4月1日以降に発生した事故については,自賠責保険では,上記と異なる基準により算定されます。
次に後遺障害慰謝料があります。
後遺障害慰謝料は,残った症状の程度に応じて支払われます。
後遺障害慰謝料は,自賠責保険基準でもいわゆる裁判所基準(赤本基準)においても,後遺障害等級に応じて金額が決められます。
さらに,死亡の場合には死亡慰謝料が支払われます。
死亡慰謝料も,自賠責保険基準といわゆる裁判所基準(赤本基準)とで金額が大きく異なります。
死亡事故の場合,被害者の生前の立場等によっても金額が変わることがありますので注意が必要です。
入通院慰謝料の額
入通院慰謝料の額は,負傷の程度や入通院期間等に応じて変わります。
自賠責保険基準では,実通院日数の2倍か通院期間の日数のいずれか少ない方に4200円を掛けた金額とされています。
例えば,通院期間60日,実通院日数20日の場合,60日と20日の2倍を比較すると20日の2倍の方が少ないため,20日の2倍である40日に4200円を掛けた金額である16万8000円が慰謝料の額となります。
通院期間60日,実通院日数50日の場合,60日と50日の2倍を比較すると,60日の方が少ないため,60日に4200円を掛けた金額である25万2000円が慰謝料の額となります。
ただし,令和2年4月1日以降の事故については,上記と異なる自賠責保険の基準が適用されます。
いわゆる赤本基準では,通院期間に応じて1日あたりの金額が変動するようになっています。
赤本基準では,負傷内容に応じて慰謝料算定基準が別表1と別表2に分かれて作成されています。
いずれを使用するかは,負傷内容に応じて使い分けますが,傷病名と必ずしも一致するわけでもありませんので,どちらを使うべきであるかは,弁護士等に確認したほうが良いと思います。
仮に,通院期間2か月の場合で別表1が適用されるとすると,慰謝料の額は,52万円となります。
同じ通院期間2か月の場合で別表2が適用されるとすると,慰謝料の額は,36万円となります。
ただし,個別事情により金額が変わることもありますので注意が必要です。