高次脳機能障害
交通事故による高次脳機能障害 症状 後遺障害等級 後遺障害等級認定を想定する場合にするべきこと 成年後見申立て 裁判における諸問題 通院するべき病院 後日高次脳機能障害が疑われるようになった場合 症状固定日 高次脳機能障害に関するQ&A
交通事故による高次脳機能障害
高次脳機能障害についても,弁護士法人心にご依頼いただけます。
高次脳機能障害とは,病気や事故などの様々な原因で脳が部分的に損傷されたために,言語,思考,記憶,行為,学習,注意などの知的な機能に障害が起こった状態を指します。
交通事故によって生じることもありますし,それ以外の原因で生じることもあります。
外見上,障害があることが明らかでないことも多く,本人も周囲の方も,場合によっては医師すらも気づかないこともあります。
そのため,本人も家族の方もよくわからないまま悩み続けてしまうこともあります。
最近は,高次脳機能障害について広く知られるようになったため,そのようなことも以前よりは減少しているものと思われますが,原因や症状の存在が分かったからといってが治るわけではありませんので,今なお多くの方が悩まれているものです。
詳しく知りたい方は,大分県高次脳機能障害支援拠点機関の高次脳機能障害支援ハンドブックや大分県高次脳機能障害パンフレットが参考になるかと思います(大分県高次脳機能障害支援拠点機関作成の高次脳機能障害支援ハンドブック参照、大分県高次脳機能障害パンフレット参照)
症状
高次脳機能傷害の症状は様々なものがあります。
記憶,記銘力障害,集中力障害,遂行機能障害,判断力低下などの認知障害と,感情易変,不機嫌,攻撃性,暴言・暴力,幼稚,羞恥心の低下,多弁(饒舌),自発性・活動性の低下,病的嫉妬,被害妄想などの人格変化が典型的な症状です(国立障害者リハビリテーションセンターの高次脳機能障害情報・支援センターの記事参照)。
これにより,日常生活,仕事などに多大な支障を生じることがあります。
認知障害,人格変化だけでなく,運動麻痺や起立・歩行不安定などの神経症状を伴う場合もあります。
上記の全ての症状が必ず出るわけではなく,多くの場合,そのうちの一部が生じます。
また,症状の程度も個々人の状況により異なり,本人も周囲の方も当初は気づいていなかったが,後になって症状があることに気づくということもあります。
特に事故直後は,本人も意識がはっきりしなかったり,事故に遭ったことによるショックで気が回らなかったりということもあります。
自宅と病院では環境が違うため,環境の相違によるものと考えられてしまい,症状があっても特に気づきづらかったり,環境の違いから事故前の状態と事故後の状態が比較しづらかったりということもあります。
本人自身や本人をよく見ているご家族の方でも症状があることに気づきにくいことがありますので,のご家族の方は,交通事故被害者の方の様子をよく見ていただき,気になったことは日々メモして記録に残しておくとよいと思います。
後遺障害等級
高次脳機能障害の場合,自賠責保険では上は1級,下でも9級が認定されます(損保総研レポート参照)。
高次脳機能傷害の疑いとされている場合,実際の症状にもよりますが,12級や14級が認定されることもあります。
後遺障害等級認定においては,日常生活状況報告書等にどのような記載がされているかが大事です。
ここに十分な記載がされていなかったり,記載に矛盾が生じていたりすると,認定される後遺障害等級が低くなることもあり得ます。
後遺障害等級認定を受ける場合,注意しなければならない点が複数あります。
症状の内容,程度を示す証拠はあるか,記載内容は十分であるかなど,ポイントを押さえて確認するよう注意しなければなりません。
高次脳機能障害は,適切な後遺障害等級認定を受けることが難しい障害です。
適切な等級認定を受けるためには,通院中から色々と準備しておかなければなりませんし,後遺障害診断書等の書類の作成にあたっても色々な点に注意しなければなりません。
症状でお悩みの方,少しでももしかしたら,等とお考えの方は,できるだけ早い段階で,詳しい弁護士に相談するべきです。
後遺障害等級認定を想定する場合にするべきこと
高次脳機能障害が疑われる場合、日々日記をつけるなどして交通事故被害者の日々の状況を記録しておくべきです。
高次脳機能障害は、第三者から見たときに障害の存在がわかりにくいものですので、時には医師でも見逃す可能性がありますし、本人やご家族でもわかりにくいことがあります。
気づきにくいだけでなく、治療期間、解決までの期間が長期間になりやすく、記憶が薄れてしまう結果事故前と事故後の違いを説明するのが難しいことがあります。
そういった弊害を防ぐために、日々記録をつけて、後日確認することができるようにしておくべきです。
また、医師としっかりと情報共有をしておくことも大切です。
後遺障害等級認定においては、医師の作成する神経系統の障害に関する医学的所見等の書類の内容も重要です。
医師と交通事故被害者のそれぞれが作成した似たような書類を提出しますが、この書類に矛盾があると、いずれの記載が正しいのかわからなくなってしまいます。
その場合、記載された症状の軽い方を前提に判断されてしまう可能性があります。
医師は治療中の状況しか見る機会がありませんので、比較的症状を軽く書きがちです。
医師が実態よりも軽症であるかのような記載をしてしまうことを避けるためにも、情報共有をしっかりとしておき、書類の記載に矛盾が生じないようにするようにしておくとよいでしょう。
成年後見申立て
高次脳機能障害が生じた場合、その程度によっては本人が意思能力を十分に有しなくなることがあります。
その場合、加害者に対して損害賠償請求をするために、また財産管理等を適切に行うために、成年後見申立てが必要となることがあります。
おおむねの目安としては、自賠責保険の後遺障害等級3級程度以上の等級が認定された場合には、成年後見申立てをするべきというイメージです。
ただ、そうでない場合に成年後見申立てが必要ないというわけではありませんので、成年後見申立をするかどうかは交通事故被害者の方の状況に応じて判断する必要があります。
成年後見人は、財産管理だけでなく身上監護も行います。
成年後見人は、必ずしも弁護士などの専門家である必要はありませんので、ご家族、ご親族の方が選任されることもあります。
ただ、裁判所の方針として財産額が一定額以上ある場合には弁護士などの専門家を選任するとしていることもありますので、注意が必要です。
(成年後見についての参考リンク:大分地方裁判所成年後見等の申立てについて)
裁判における諸問題
高次脳機能障害は,裁判で症状の程度が争われやすい障害です。
多くの裁判所で争われており,自賠責保険で認定された後遺障害等級よりも低い等級が認定されることが多々あります。
もちろん,自賠責保険での後遺障害等級認定自体が誤っているケースもあると思われますが,裁判で誤解を受けたために等級認定が低くされてしまっているケースもあると思われます。
当初から裁判を見越して準備を進めておかないと,いざ裁判となった時に,誤解により不利な認定をされてしまう可能性があります。
多くの場合,その原因となるのがカルテの記載です。
自賠責保険での後遺障害等級認定申請時にはカルテまでは提出しないことが多いですが,裁判ではまず間違いなくカルテが提出され,その内容に基づいて医師の意見書が提出されます。
カルテ自体に不利な記載がされている場合や,その記載内容に基づいて作成された医師の意見書に不利な記載がされているために,後遺障害等級が低くされてしまうのです。
カルテ以外を原因として後遺障害等級が裁判で低くされてしまう場合もあり得ますので,詳しい弁護士にできるだけ早期に相談して,他の点にも注意をしておくことが必要です。
通院するべき病院
高次脳機能障害は,非常に難しい障害であり,どこの病院に通院してもよいというわけではありません。
専門の病院でなければ,症状を見逃されてしまったり,障害に気づかれずに適切な治療を受けられなかったりする可能性があります。
その結果,本来回復できた症状が回復できなかったり,本来受けられるべき補償が受けられなかったりする可能性があります。
大分県では,対応している病院として,別府リハビリセンターと諏訪の杜病院があります。
大分市内から車両で比較的通院しやすいところだと思いますので,お悩みの方,お困りの方は,ご相談されるとよいと思います。
あらかじめ詳しい弁護士に相談したうえで病院にご相談されるとより良い結果が得られる可能性が高まると思いますので,そのようにされるとよいと思います。
後日高次脳機能障害が疑われるようになった場合
事故後、ある程度の期間が経過した後に高次脳機能障害が疑われることがあります。
そのような場合の対応としては、画像撮影を行うことが考えられます。
多くの症状については、事故後一定期間が経過すると、事故により生じたものかそうでないのかの区別がつきづらく、事故との因果関係が否定される可能性が高いといえます。
高次脳機能障害も、やはり事故後一定期間が経過すると事故により生じたものかそうでないのかの区別がつきづらくなります。
しかし、高次脳機能障害が疑われる場合、当初の事故直後の時点で画像撮影が行われている可能性が高く、現在画像撮影をすることで事故直後と現在の画像を比較することができます。
これにより、現在の症状が事故により生じたものかそうでないかの区別がしやすくなります。
また、外傷による高次脳機能障害の症状は、通常かなりの大けがでなければ生じないため、他の原因がないことが比較的容易に証明できます。
そのようなことから、高次脳機能障害については、事故後数年経過した場合であっても、画像所見の比較等により、事故との因果関係が認められる可能性があります。
ただし、あくまでも画像の比較等が可能な場合に限っての話です。
事故直後の画像等が保管期間の経過により廃棄されてしまうことも少なくなく、あまりに長期間が経過してしまうと、画像の比較等ができないために事故との因果関係が認められないこともあります。
長期間が経過しても大丈夫と油断することなく、高次脳機能障害が疑われる場合、早期に相談されることをお勧めします。
症状固定日
高次脳機能障害についても、いつが治療の狩猟時期であるか、いわゆる症状固定日がいつであるかが問題となることがあります。
高次脳機能障害における症状固定日は、年齢により考え方が異なりますので、注意が必要です。
成人の場合、比較的早期に症状固定することが多いです。
おおむね半年から1年程度で症状固定となることが多いです。
成人の場合、事故前と事故後の症状の比較がしやすく、症状の存否、程度等が比較的つかみやすいことがその理由として挙げられます。
これに対し、乳幼児などの場合には、事故前と事故後の比較がしづらく、またある程度成長しないと症状の存否、程度等が比較的つかみにくいことがその理由として挙げられます。
乳幼児の場合に早期に症状固定としてしまい、後遺障害等級認定申請や示談などをしてしまうと、後遺障害について適切に評価されない結果、適切な賠償額を得られなくなってしまいます。
特に乳幼児の場合には、症状固定日について注意が必要です。