裁判(訴訟)にかかる時間
裁判(訴訟)の流れ
裁判(訴訟)は,裁判所に書類(訴状)を提出するところから始まります。
訴状を提出すると,裁判所が訴状に不備がないか確認します。
不備があると,多くの場合,裁判所が訴状を提出した人に修正を促します。
不備がなければ,第一回期日の調整がされます。
その後,何度か期日を経て,最終的には和解や判決で終了します。
裁判の流れは,個々の裁判の内容等により多少異なります。
法務省のホームページにも裁判の流れが記載されていますので,興味のある方はご覧いただくとよいでしょう。
裁判(訴訟)にかかる時間
裁判所に訴状を提出してから第一回期日までは,おおむね1か月から1か月半程度かかることが多い印象です。
第一回期日後は,おおむね1か月から1か月半おきに期日が開かれます。
多くの場合,期日ごとに,交互に主張や証拠を出し合います。
ある程度主張や証拠が出されると,和解の話がされることが多いです。
訴状を提出してから和解の話がされるまでの期間は,通常,短くて半年程度,長いと1年以上にわたることもあるという印象です。
当事者双方が和解に応じると,そこで和解が成立し,訴訟は終了します。
当事者双方が和解に応じない場合には,判決に向けてさらに期日が何度か開かれます。
和解の話の前後で,尋問といって当事者や証人が裁判所で話をする手続が開かれることもあります。
それらの期日を経て,最終的に判決がされます。
判決が送達された日の翌日から14日以内に上訴しなければ判決が確定します。