加害者が自賠責保険に加入していない場合の対応方法
加害者に直接請求する
損害賠償義務を負うのは,加害者です。
まずは,加害者に直接請求することが考えられます。
加害者に支払い能力があれば,加害者から直接支払ってもらうこともあります。
怪我の程度が小さい場合等,損害額が少額である場合には,加害者に直接請求して解決することもあります。
一括で支払われるのが理想ですが,場合によっては分割で支払ってもらうことも想定しておくとよいでしょう。
分割で支払ってもらう場合,口頭合意(口約束)だけでも問題はありませんが,合意書を作成しておくと安心です。
特に執行受諾文言を入れた公正証書で作成しておくとより安心です。
執行受諾文言が入っていると,支払が滞った場合,訴訟(多くの方がイメージする裁判)をすることなく,加害者の財産を差し押さえられます。
可能な限り,分割払いの場合には,執行受諾文言を入れた公正証書を作成しておく方がよいでしょう。
ただし,公正証書を作成する場合には,公証人という専門家とやり取りをしなければならず,一般の方には難しいこともあります。
また,どのような内容で合意書を作成するかの判断は,難しく,自分の思っていた内容とは違った合意書が作成されてしまうこともあります。
作成された合意書が自分の意図したものと違ってしまった場合,自分の思っていた結果が得られないこともありますので,どのような内容の合意書を作成するか,注意が必要です。
人身傷害保険金の請求をする
加害者に直接請求するのではなく,人身傷害保険金の請求をすることも考えられます。
人身傷害保険は,被害者が,自分の加入している保険に請求する方法です。
人身傷害保険は,自動車保険等に附帯されていることが多いです。
人身傷害保険を利用した場合,保険契約で定められた基準に基づいて保険金が支払われます。
そのため,どのような保険契約となっているかにより,支払われる金額が異なります。
また,多くの方が誤解していることではありますが,人身傷害保険でも,解釈が問題となることもあり,どのような資料を提出するかにより金額が異なる可能性があります。
また,人身傷害保険の保険金の計算基準と,裁判所等が用いる賠償額の算定基準が異なるため,人身傷害保険を利用してもなお,更に加害者に損害賠償請求できることもあります。
加害者に対してさらに損害賠償請求できるか,請求できるとしてどの程度の請求ができるかは状況により異なりますので,ご自身の置かれた状況を踏まえて検討する必要があります。
政府補償事業に請求する
加害者が自賠責保険に加入していない場合に,交通事故被害者の方に対する補償をするため,政府補償事業というものがあります。
政府補償事業は,交通事故被害者の方のための最低限の補償といえます。
政府補償事業で支払われるものは,かなり限定されています。
例えば,自賠責保険や裁判所では,いわゆる自由診療による治療費についても賠償されることがありますが,政府補償事業では,健康保険等を使用した場合の相当額しか支払われません。
政府補償事業は,交通事故被害者にとって,最後の手段といってよいと思います。